不動産競売とは?

民事執行法に基づき、債権者が債権回収の為に裁判所に申し立て、債務者等の所有する不動産に対し裁判所を通して売却することを言います。(債権者は、その売却代金より債権を回収する。)

一般的な例で考えると、マイホームを購入する際に、通常は金融機関等のローン(融資)を利用するのが殆どだと思います。(マイホーム購入者は債務者になります。)

しかしながら、何らかの事情によりローンの返済が出来なくなる場合があります。

この場合、金融機関等の債権者は1円でも多くローンの残りを回収する為に、そのマイホームを裁判所に申し立て、差し押さえをし、競売という方法により裁判所を通して売却します。
この売却代金から金融機関等の債権者は、ローンの残りを回収します。

競売手続きの流れ

不動産競売のメリット

市場価格より安価で購入可能である

裁判所が選定した不動産鑑定士により算出する物件評価額(売り出し価額)が市場の実勢価格の60%程度である為、比較的安価で物件購入が出来る。

所有権の移転

裁判所の管理下にある競売物件は、落札後、公正且つ確実に所有権移転が行われます。

ローンの利用が可能

近年、法律の改正により居住用・投資用に係らず、落札物件に掛かる費用のローンが可能となりました。
※必ずしもローンが出来るわけでは有りません。
※全ての金融機関で取り扱えるわけでは無く、充分な事前準備が必要です。

不動産競売のデメリット

物件の充分な下見が出来ない

不動産は非常に高価ですので、物件内部の使用状況等を充分に確認したいところですが、確認出来ない物件が殆どです。(法律の改正により内覧制度が有りますが、殆どの物件が出来ない状況です。)

瑕疵担保責任

競売物件では瑕疵担保責任が追及出来ません。従って、落札後に発見された不具合等の修繕費は落札者の負担となります。

明け渡し

物件内に占有者がいる場合は、落札してもすぐに使用出来ません。その場合、占有者に対し明け渡し交渉を行いますが、一般の方では交渉が円滑に出来ない場合が多いことや、交渉が決裂した場合の強制執行手続き等は一般の方には非常に難しい手続きです。

タイトルとURLをコピーしました